白菜漬け

白菜漬けに挑戦しました。

3度目の挑戦。

初年度、2年目は塩が足りなかったのか

腐ってしまい失敗してしまったが

何とか去年は、食べれる白菜漬けができました。

白菜は自分で育てたものです。

まず、種まきは9月の上旬。(多分9月4日だったと思います)

遅くとも、9月の10日までに種をまかないと

いけないらしく

それ以上遅くなると、葉が巻かなくなるのとのこと。

種を撒いて20日程の白菜の苗です。2019/9/24

この苗を植え付けしました。

11月2日  

大きくなり、葉が広がってきたので

ワラで根元を縛る。 上の方を縛ると 中の方が蒸れて腐るからです。

12月14日  収穫する

外の葉を取ってきれいにし、半分に切る。

それを4分の1にするのですが

包丁で切ってしまうと、葉が途中で切れてしまい

すごく、小さいくずのようなのが出てしまう為

全部は包丁で切らず

白菜の根元、白い部分に切れ目をいれ

あとは手で、ゆっくり裂く。

4分の1にしたものを、2~3日ほど

影干しし、水分を抜きます。

それに、塩を

(白菜の重さに対して3%程)

葉の間、下の白い所ににもしっかり入れていきます。

漬物容器に、交互に重ねていき

重石を乗せる。(水を出すため)

私は、白菜4株(4分の1の物が16)に対して

14キロ位乗せました

水は、一気に出した方が良く、後々の

味や、食感に影響します。

なので、なるべく重石は重い方がいいです。

一度その水を捨ててから、本漬けをします。

ゆずの皮(あれば)、だし昆布を切ったもの、

鷹の爪、好みでニンニクをスライスしたものを

葉の間に入れ込んでいきます。

こんな感じです。

漬物容器だけでもいいですが

内側に、漬物用の袋を入れると

成功率が高くなりました。(個人的な意見)

この上に、10キロ以上の重石をおきます。

1週間ほどすると、食べられます。

今年も、白菜漬けに挑戦しようと思っています。

今年はもっといい写真をアップできるように

なってたらいいけど・・・

要介護認定

介護保険において、被保険者の要件該当(その市町村に

住所があり、65歳以上であることなど)と

保険料の納付があれば、介護保険の被保険者の

資格を証明するのもとして

被保険者証が請求に応じて交付される。

しかし、それだけでは利用できません。

介護保険では、まず一定の手続き(要介護認定)によって

必要な介護の度合い(要介護、要支援)を確定し

さらに、受ける具体的な介護サービスの

種類・内容と量(ケアプランの作成)を

明確にして初めて介護サービスを利用できます。

●申請手続き

①介護保険の運営者(保険者)である市町村に対して

 要介護認定を申請することから介護保険利用の

 一連の手続きが始まります。

   ・申請者は介護保険の被保険者です。

    被保険者本人が市町村の介護保険窓口に出向いて

    申請をするのが一番ですが、本人は高齢だったり

    心身上、問題があったりするケースがあります。

    なので、その家族や「居宅介護支援事業所」の

    ケアマネジャー(介護支援専門員)や「介護保険施設」や

    「地域包括支援センター」が本人に代わって

    行っていることが多い。

 

 要介護認定の申請は

 介護保険の被保険者証を添えて行う。

 なので、介護保険被保険証を持っていない人は

 同時に市町村に被保険者証の交付を

 申請し入手する必要がある。

②市町村による訪問審査

 要介護認定の申請があると、市町村は認定調査員を

 申請者の家庭に派遣し、本人の心身状況、介護度

 家庭環境、病気の状況などを面接し調査する

 (調査員は基本、市町村の職員が行うが、

  都道府県が指定する市町村事務受託法人に

  委託される場合もある)

 ・新規認定の場合を除き、この調査は居宅介護支援事業所

  介護保険施設、ケアマネジャーに委託することもできる。

 審査に必要な時間は、1時間位が普通だが

 初回訪問調査の場合はもう少し時間が必要になる。

 また、家庭を訪問して面接を行う場合は

 本人はもちろん、本人をよく理解している人や

 身の回りの世話をしている人の同席が望まれる。

③主治医の意見書

 要介護認定を受ける人は、訪問調査だけでなく

 申請者本人が平素かかっている医師の

 「意見書」が必要です。

 介護が必要になった原因疾病、傷害状況、本人の症状

 生活能力などを医師が医学的観点から記述するものです。

 (病気に関する診断書ではない)

意見書の入手方法

 ★主治医のところに、被保険者本人が未記入の意見書を

  持参し記入してもらい、市町村に提出する

 ★ケアマネジャーに意見書を主治医に届けてもらい

  市町村に郵送する

 ★市町村が、直接主治医に意見書の記入を依頼し

  記入済の意見書を市町村に返送する

意見書の作成は、改めて診察を受ける必要はなく

意見書の作成の負担は、すべて介護保険で支払われる

●介護認定審査会

要介護認定の材料は、「訪問調査結果」と「主治医の意見書」で

そろいます。この判断材料が市町村(保険者)に設置されている

「介護認定調査会」に提出され、申請者の要介護度、あるいは

要支援度について、審査と判定が行われる。

2014年現在では74項目をコンピューター処理し

どれくらいの介護サービス、介護時間が必要か

客観的に算定される。

要介護認定の前提となる審査と判定を行うのは

市町村に置かれる「介護認定調査会」で

この会は、通常5人の委員で

保険・医療・福祉の専門家で構成されている。

(更新は3人で審査、判定が行われるのが一般的)

この審査会に申請者本人が出席する必要はなく

費用を請求されることもない。

●認定結果の通知

 認定結果は原則、申請から30日以内に本人に通知される。

 通知は申請者の介護保険被保険者証に

 認定結果を記載して返送する方法で行われる。

 この要介護度の記載済み被保険者証があれば

介護サービスを受けることが可能となる。

(実際には、さらにケアプランを作成することが必要)

判定結果は、次のどれかです

①自立

②要支援1あるいは2

③要介護1~5

また、認定の効力は申請の日にさかのぼるので

判定結果が出るまえに介護サービスを利用することができる

ただし、認定以前に利用していた介護サービスの

費用が、認定結果による介護サービス支給限度額を

超える場合、その超過分は全額利用者負担となる。

●認定結果の有効期限

 初めて認定を受けた場合の有効期限は6か月です。

 次回以降の認定更新は12か月とし

 特に必要な場合は24か月まで延長される。

●要介護認定に関する不服がある時は

 介護サービスを利用するため要介護認定を申請したけど

 却下されたり、あるいは自立と判定された

 さらに、判定された要介護度に納得がいかない、など

 要介護認定結果に不服があるときは

 「介護保険審査会」に審査請求ができます。

 ただし、利用している介護サービスの1割負担が

 高すぎるといった内容の不服は、市町村で要介護度によって

 法律の規定で自動的に決まるものであるため

 審査請求をすることはできない。

★審査請求期間

 審査請求は、結果を知った日(要介護認定が行われ

 その結果が、申請者に通知されたとき)の翌日から

 60日以内に、文書または口頭で行わなければならない。

「日本医療企画」参照

  介護保険制度 

社会保障構造改革の第一歩としても位置づけられる

介護保険制度は2000(平成12)年に施行され

介護保険制度のねらいは

・利用者自らの選択で、事業者や施設との契約により

 ニーズに応じた介護サービスを選ぶことができる

  (利用者本位の制度)

・社会保障方式による制度運営で、給付と負担の関係が明確

・多様な事業者による総合的、一体的、効率的にサービスを提供

介護を従来の医療保険制度から切り離し、社会的入院を解消する

介護保険制度の目的は

要介護者等が、尊厳を保持し、もてる能力に応じて

自立した日常生活を送ることができるように

必要な保険医療サービス、福祉サービスの給付を行うため

国民の共同連帯の理念に基づいた介護保険制度を設け

国民の保険医療の向上、および福祉の増進を図ること

と、規定されてます。

介護保険制度では、被保険者が要介護状態・要支援状態に

なったときに必要な保険給付を行うこと。

保険給付の際に配慮すること

①要介護状態等の軽減または悪化防止のために行う

②医療との連携に十分配慮する

③心身の状況や環境に応じて、被保険者の選択により

 適切なサービスを多様な事業者・施設から

 総合的、効率的に提供する。

④保険給付の内容や水準は、被保険者が要介護状態に

 なっても、可能な限り居宅において、自立した日常生活を

 営むことができるように配慮されなければならない。

   ●国民の努力および義務

介護保険法第4条には

国民は自ら要介護状態になることを予防するために

常に健康の保持増進に努めること。

要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションや

保険医療サービス、福祉サービスなどを利用することで

自らもっている能力の維持向上に努めること、また

共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に必要な

費用を公平に負担する義務を負うこと

と、規定されています。

なんか、カッコいい感じですが

要は、みんなでちょっとずつ納めましょう。ということでしょう。

高齢者が増えるなか、仕方ないとは思いますが

介護職の低給料から引かれるのは、本当にキツイことですが

私ももうすぐ高齢者。皆さんよろしくお願いいたします。

★介護保険のプチ説明

①被保険者・・・第一号被保険者=市(区)町村に住む65歳以上の高齢者

        第二号被保険者=市(区)町村に住む40歳から64歳

        (65歳未満)の者で医療保険に加入している者

②保険者・・・・市町村あるいは特別区(東京都の区)または広域連合など

③保険料の徴収・・第1号被保険者=公的年金給付からの天引きの人が大部分

         第2号被保険者=医療保険の保険料とあわせて徴収

④保険事故・・・加齢により介護サービスが必要となること

⑤保険給付(何が受け取れるか)

       ・・・介護サービス(訪問介護などの居宅サービス

          介護老人福祉施設などでの施設サービス

          地域密着型サービス、さまざまな介護予防サービス等

⑥給付対象者(サービス利用者)

       ・・・第1号被保険者および第2号被保険者で

          市(区)町村の要介護認定を受けた者

          (第2号被保険者については、16種類の特定疾病

          原因で介護サービスが必要となった場合に

          限られることに注意)

16種類の特定疾病 

がん(末期)

関節リュウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

パーキンソン病関連疾患

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害等

脳血管疾患

閉鎖性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・例えば、80歳の人が交通事故で寝たきりになった場合

 要介護認定の結果により、介護保険のサービスを

 受けられるが、50歳の人が、交通事故で寝たきりに

 なっても、交通事故は特定疾病にあたらないので

 介護保険は適用されず、障害者福祉施策で対応されることになる。

       

      

        

精神障害(2)

★神経症

神経症とは、何らかの心理的な原因によって起こってくる

心身の機能障害です。

神経症の基本的症状は「心理的なとらわれの現象」といえ

とらわれる対象はその時の個人の状況や環境によって

決定されることから、非常にさまざまであるといえます。

大きく3つに分類されています。

共通する特徴は強い不安と緊張です。

一般において日常生活のなかで、さまざまなストレスに

直面し、不安や緊張をかかえることは誰もが経験することですが

その後の状況として、その不安や緊張に満ちた悩みがなかなか

心の中から解消されていかない障害といえます。

しかし、いわゆる精神病とは異なり、神経症の人には

症状に対する認識があり、「これではいけない」という

葛藤をかかえ、治したいという強い意欲があります。

また、症状以外での現実に対する検討能力は保たれているため

人に知られることを嫌って表面上普通の生活としようと

努力していますが、一方では強い不安のために心理的機制がかかり

日常生活に支障をきたしている面もみられます。

神経症の特徴

・心理的機制によって起こる

・起こる症状は器質的病変をもたない機能的なものである

・症状は1回だけにとどまらず、慢性的に認められる

・さまざまな症状があるが、その背景には不安、緊張が共通して認められる

・本人に葛藤、治療意欲があるが、不安、緊張のため

 回避的な行動も認められる。

★パニック障害

パニック障害とは、激しいパニック発作で始まる不安障害です。

何の前触れもなく、さまざまな症状を引き起こします。

しかし、パニック障害の原因は、まだ十分に解明されておらず

現状では、脳内神経伝達物質のバランスに変調を

きたしている状態と考えられています。

また、パニック発作は非常に強烈な恐怖感と不安感を伴いながら

繰り返し起こります。

初発の発作以降、おおむね数日から数週間で2回目の

発作が起こるといわれており

2回目以降は比較的短期間に連続して発作が起こる可能性があります。

重症の場合は1日に数回の発作を起こす場合もあり

1週間に4回以上の発作が起こり

それが、4週間以上続く場合は重症と考えられます。

こうした状況にあるため、発作の再発に対する恐れと

不安はとても大きいものであり

心配するあまり、日常生活が大きく規約されることにも

つながります。

  パニック障害の症状

・心臓がどきどきする、または心拍数が増加する

・汗をかく

・体や手足の震え

・呼吸が速くなる、息苦しい

・息がつまる

・胸の痛み、または不快感

・吐き気、腹部のいやな感じ

・めまい、不安定感、頭が軽くなる、ふらつき

・非現実感、自分が自分でない感じ

・軌道を逸してしまう、狂ってしまうのではと感じる

・死ぬのではないかと恐れる

・しびれやうずき感

・寒気またはほてり

★アルコール依存症

一般にアルコール依存症とは、急性中毒症は含まず

周期的または持続的にアルコールを摂取することによって

起こる、慢性中毒症状のことを意味します。

すなわち、体内のアルコールが減少したり

存在しなくなったりすると、精神的、身体的に何らかの

不快な異常を生じ、からだの正常な機能が営めない状態になり

その結果、渇望状態を回避するために、いや応なしに

周期的または持続てきに飲まなければならない状態を

アルコール依存症といいます。

これを、人とアルコールとの支配関係で考えると

健康で適度な飲酒状況の人は、アルコールをコントロールするのに対し

アルコール依存症の場合はその逆で、アルコールに自分が

コントロールされているということがいえるでしょう。

アルコール依存症の実態として、全国で220万人前後と

推定され、糖尿病などさまざまな慢性疾患のなかで

第1位であり、その数は年々増加の傾向にあるとされています。

また、アルコール依存症は、身体、精神、社会の

それぞれの面において、さまざまな問題を発生させます。

これらの症状を改善していくためには、当然のことながら

飲酒欲求を抑制できるかどうかがカギとなります。

飲酒者の遺伝的素質、性格、生育環境、現在の生活環境、精神状態

とりわけ自我の確立や自制心(自己統制力)にかかっています。

★情緒障害

情緒とは、恐れ・怒り・驚き・好き・嫌い・喜び・悲しみなど

刺激によって引き起こされる感情のことであり

情緒障害とは、その情緒が何らかの原因によって

混乱し、自身の意思でコントロールできないほどの偏りや

激しさを伴って表出するもので、結果的に

学校生活や社会生活に支障となる状態のことです。

成人における神経症症状に該当する障害であり

その症状は、幼児期・児童期に不適応行動や症状として

現れることが多くみられます。

情緒を激しく表出させることは、誰もが可能性として

もつ行動ですが、それらはおおむね一過性のものであるため

さほど問題とはなりません。

しかし、情緒障害の場合には、それが何度もくりかえされる

極端な表出の仕方をするために社会的に不適応な状態となってしますのです。

具体的な不適応行動や症状は3つに大別されます

①反社会行動・・・攻撃的・反抗的な態度

         具体的行動は、非行、家庭からの金品の持ち出し、怠学など

②非社会行動・・・消極的で引っ込み思案な態度

         具体的行動は、登校拒否、不定愁訴

③神経症・心身症・習癖

       ・・神経症や心身症の症状、神経症的習癖

         具体的行動は、爪かみ、指しゃぶり、性器いじり、夜尿、夜驚

これらの症状は、親や周囲の大人にとっては

あってはならない厄介なものとして捉えられていることが多く

大人からすれば、子どもが表出する症状も意味も分からず

その対応の仕方もわからないために

我慢しがたいものとなりますが子どもの視点で物事を捉えて検証し

表出した症状だけではなく

症状がもつ意味に目を向けていく姿勢が求められます。

        「日本医療企画テキスト」より

精神障害 (1)

精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(精神保健福祉法)の第5条において、「統合失調症、精神作用物質による

急性中毒又は、その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を

有するもの」と規定していますが、身体障害などと比較して

研究が十分に行われておらず、未発達なところが

多かったため、分類や診断基準が国によって

あるは医師によってもばらつきがあり、同じ患者でありながら

かかる医療機関によって異なる診断名がつくこともしばしばでした。

また、定義のなかに知的障害者が含まれています。

知的障害者のなかに。精神障害者であると位置づけることは

明らかに間違いであり、理論的にも実体的にも誤っているので

法律の条文としての適切性には議論の余地が残るところです。

少なくとも、今日の福祉サービス分野においては

知的障害を除いて考えられていることが多いのです。

代表的な精神障害の特徴

統合失調症

 かつて「精神分裂病」といわれていたものが、2002年に現在の

「統合失調症」という名称に変わりました。

従来の精神分裂という言葉は、一人の人間のなかにある

一つの精神がいくつもの精神に分裂していくようなイメージを

一般に与えてきました。しかし、それは本来の症状の実態とは

乖離しており、「精神状況が現実の世界から逸脱していく」

と、捉えるほうが適切であるといえます。

統合失調症の特徴的な症状は

● 陽性・・・妄想や幻覚・解体した(理解不能な)会話

       ひどく解体した行動・緊張病性の行動(カタトニア)

● 陰性・・・感情の平板化・意欲の欠如・抗うつ感・思考の欠如

    症状のパターン

①単一型・・・派手な症状はなく人目に付きにくいため、発病したと

       しても、気づかれないことが多い。まわりとの

       接触や関心が、じわじわと侵されていくことを特徴とする。

       そのため次第に自閉的になっていく。

②破瓜型・・・統合失調症の中核をなす型で、7~8割を占める。

       不規則な生活、自室に閉じこもる、無為な日々を過ごすなど

       能動性の減退と感情鈍麻を主症状とし、次第に

       幻覚、妄想、思考障害が出現し、末期には

       人格が荒廃するというような最も重いタイプ

③緊張型・・・主症状として、多弁、多動、支離滅裂な言動などの

       了解不能な興奮状態、あるいは、無為やカタトニアなど

       行動の著しい減退といった昏迷状態がある。

       急激に悪化する反面、短期間に治癒することもあるが

       再発もしやすく、そのたびに人格の荒廃が進む。

④妄想型・・・妄想・幻覚を主症状する。初期では妄想的な気分や

       曲解が多い程度であり、人格障害も比較的軽いが

       次第に妄想が体系化され確固たるものになる。

       末期には著しい人格の荒廃へ進む。

現在では、統合失調症に対する治療の中心は、薬物治療であり

非常に有効な薬物が開発されていることもあって

効果が上がっています。特に陽性症状の寛解率は

70%近くといわれています。

ちなみに、発病率はおよそ100~130人に一人で

特異な病気ではなく、身近な病気といえます。

気分障害

気分障害には、うつ病、躁病、双極性障害の3つに大別されます

1)うつ病

うつ病には、内因性うつ病と神経症性があります。

●内因性  ・原因・・・・・・妄想脳内のセロトニンやノルアドレナリンの

               減少など生物学的な原因

      ・発症の契機・・・脳内の変化によって発症

               きっかけがある場合もない場合もある

      ・睡眠障害・・・・途中覚醒・早期覚醒

               入眠困難ー「中間型」の睡眠薬

      ・日内変動・・・・朝悪く、夕方に向けて改善

      ・抗うつ薬の効果・神経伝達物質を増加させる薬剤の

               投与による効果の期待は大きい

●神経症性うつ病  

      ・原因・・・・・・心理的・社会ストレス

      ・発症の契機・・・具体的な内的葛藤を起こさせる事象

      ・睡眠障害・・・・入眠困難ー「超短時間作用型」ないしは

               「短時間作用型」の睡眠薬

      ・日内変動・・・・不安、あるいは夕方に向けて悪化

      ・抗うつ薬の効果・薬剤の投与だけでは効果の期待は小さい  

うつ病の全般的な症状として、意欲や感情面での低下

食欲不振や不眠など、基本的欲求の低下などがみられますが

その他にも、多くの身体的症状を示します。

例えば、頭痛、頭部圧迫感、肩こり、腹部不快感、動悸、息切れ

などが症状として挙げられます。

いずれにしても、当事者たちが不安と罪悪感を抱えているのは

確かですが、その結果として

落ち込んでいる、あるいは気のもちようでといったレベルの

問題ではなく、脳の中でショック状態を落ちつかせるホルモンの

働きを能動的にコントロールすることができないという

状況であることを理解しておく必要があります。

(2)躁病

躁病とは、気分が高揚し、活動性が亢進し、注意散漫になり

非現実的で誇大的な自尊心をもうような状態になったため

日常生活や社会的な活動が妨げられるような状況をいいます。

(3)双極性障害

双極性障害は、躁病とうつ病の2種類の病相を繰り返す病気で

これらの病相が治ると精神的な症状は全くなくなりますが

これらの病相が1回で終わることは少なく、予防のための

手段を講じずに放置しておくと多くの場合再発し

年とともに再発までの間隔が短くなる傾向があります。

逆にいえば、治療により再発を予防することは可能です。

双極Ⅱ型障害は、軽躁状態とうつ状態を繰り返す病気ですが

軽躁状態が調子のよい状態と感じられることが多いため

本人や周囲の人にとっては、「うつ病」と認識されて

しまうこともあります。

また、多くの場合に「双極Ⅱ型障害」はうつ状態が再発しやすい

ことから、双極性障害に含められています。

     「日本医療企画」テキストより

知的障害(2)

AAMRは1992年の段階で特定できている知的障害の

原因疾患について「知的障害の原因疾患(第9版)として発表しています

知的障害の原因はさまざまであり、

特定できないものも少なくありません。

なかには原因が一つとは限らず、いくつかの

因子が複雑に関係して発症する可能も可能性考えられます。

また、遺伝子や染色体異常など先天性の障害だけでなく

損傷や環境が原因とされる後天性の障害も注目されています。

    知的障害の原因疾患

胎児期

★染色体異常・・・常染色体の異常(ダウン症候群4番など)

         X染色体の連鎖により精神遅滞を生じる疾患(虚弱X症候群)

         ほかのX染色体異常(XO症候群〈タナー〉)

★症候群疾患・・・神経皮膚の疾患(神経線維腫症)

         筋肉の疾患(先天性筋ジストロフィー)

         眼の疾患(無眼球症候群)

         頭蓋と顔の疾患(尖頭合指症)

         骨の疾患(末端骨形成不全症)

         その他の症候群(プラーダー・ウィリー症候群)

★先天性代謝異常・・・アミノ酸代謝異常(フェニルケトン尿症)

           糖質代謝異常(ガラクトース血症)

           ムコ多糖類代謝異常(アルファーL-イズロニダーゼ欠乏症)

           ムコ脂質代謝異常(ムコ脂質)

           尿路回路異常(カルバミルリン酸シンテターゼ欠損症)

           核酸代謝異常(レッシューハイナン症候群)

           銅代謝異常(ウィルソン病)

           ミトコンドリア代謝異常(カーンズーセイヤー症候群)

           ペロオキシゾーム代謝異常(ツェルベーカー症候群)

★脳形成の発達障害・・・神経管閉鎖不全(無脳症)

            脳形成不全(水頭症)

            細胞移動不全(皮膚層の異常)

            神経細胞内の異常(樹状突起の異常)

            後天性の脳障害(水無脳症)

            原発性(特発性)小頭症

★環境の影響・・・・子宮内栄養失調(母親の栄養失調)

          薬物、毒物、催奇物質(サリドマイド)

          母親の疾患(真性糖尿病)

          妊娠中の放射能照射

●周産期

★子宮内の異常・・・急性胎盤機能不全(胎盤早期剥離)

          慢性胎盤機能不全(子宮内発育遅延)

          異常分娩(出産時の外傷)

          多態性妊娠

★新生児期の異常・・・虚血性低酸素脳症(硬膜下)

           頭蓋内出血、出血後水頭症、脳室周囲白質軟化症

           新生児期痙攣、呼吸の障害(硝子膜症)

           感染症(敗血症)、出生児の頭蓋外傷

           代謝異常(高ビリルビン血症)

           実質組織の出血

★脱髄性疾患・・・・感染後疾患(急性散在性脳脊髄炎)

          免疫後疾患(百日咳脳精髄炎)

          シルダー病

★変性疾患・・・・症候群の疾患(レット症候群)

         ポリオジストロフィー(アルパース病)

         基底大脳核疾患(ハンチントン病)

         白質委縮症(アレキサンダー氏病)

         スフィンゴ脂質代謝異常(セラミダーゼ欠乏症)

●出生後

★てんかん発作・・・てんかん重積状態による脳損傷、点頭てんかん

          ミオクロニーてんかん

          レンノックスガストー症候群

          進行性局在てんかん

★中毒性代謝障害・・・急性の中毒性脳症、ライ症候群

           中毒(水銀)、新陳代謝異常(低血糖)

★栄養障害・・・プロテインカロリー(特に認められる原因がなく

                  小児に見られるような進行性、消耗症)

         長期静脈内栄養法

★環境剥奪・・・心理社会的不利益、幼児虐待と療育の怠慢

        慢性的な社会・感覚遮断

    「日本医療企画」テキストより

           

           

知的障害 (1)

知的障害を字義どおりに捉えれば、日常生活において

頭脳を使う知的行動に障害があることを指すものといえます。

例えば、読み書きや計算、金銭管理といった

行動において問題があるということであり

この視点からいえば、知的障害の範疇は

非常に広いものであると考えられます。

つまり、広義に捉えれば、認知症、高次脳機能障害、学習障害

なども含むこととなります。

しかし、一般に福祉や教育の領域において

「知的障害」という場合は狭義のものをいいます。

狭義の知的障害の定義については

1960(昭和35年)4月1日に施行された

知的障害者福祉法(旧「精神薄弱者福祉法」)には

身体障碍者福祉法に規定されているような

障害の定義は存在しません。

今日まで福祉施策や学校教育においては

知的障害につて定義する法令はありますが

個々の法令においてその定義は

異なっているのが現状です。

厚生労働省は2000(平成12)年に知的障害者の

実態調査を実施するために

客観的基準として、知的障害とは発達期(おおむね18歳まで)に

明らかな遅滞が現れ、その遅滞により適応行動が困難ななめに

日常生活に支障が生じ、なんらかの特別の

援助を必要とする状態にあるもの、と3つの要件から

知的障害を規定しました。

また、遅滞の判断については、

標準化された知能検査

田中ビネー、WAIS-R、KーABC  などによって

測定された知能指数が、70~75未満のものと規定しています。

このような厚生労働省の客観的基準は

1992年に定められたアメリカ精神遅滞学会(AAMR)

の定義に基づいています。

AAMRでは知的障害の状態を

① 知的機能が平均以下(IQ 70~75以下)であること

② 適応スキルの領域のうち、2つ以上の領域で制約があること

     適応スキル:a)コミュニケーション  b)身辺処理  

            c)家庭生活  d)社会的スキル

            e)コミュニティ資源の活用

            f)自律性   g)健康と安全

            h)実用的学業  i)余暇  j)労働

③発症年齢が18歳以下

の3項目で定義しており、特徴的なのは知的障害を

機能の状態としてとらえようとしている点であり

適応行動が機能的に制限されている状態としています。

言い換えれば、知的障害は固有の状態像を示す言葉ではなく

一人ひとりによって違いがあると同時に

個人においても、環境的条件によって可変的な

可能性をもっている存在あると捉えています。

知的障害の原因はさまざまであり、特定できないものも

少なくありません。なかには原因が一つとは限らず

いくつかの因子が複雑に関係して

発症する可能性も考えられます。また、遺伝や染色体異常など

先天性の障害だけでなく、損傷や環境が

原因とされる後天性の障害も注目されています。

   「日本医療企画」テキストより

認知症になっても権利や意思を守ってくれる制度

認知症になると判断能力が損なわれ

日常生活のあらゆる場面で問題が生じてきます。

特に一人暮らしや昼間独居の場合は、訪問販売で高価なものを

購入させられたり、十分な説明がないまま契約をさせられたりするという

事件が頻繁に発生しています。

従来あった認知症高齢者や知的障害者、精神障がい者などの

禁治産・準禁治産制度が廃止され、平成12年に成年後見人制度が施行されました。

成年後見制度

認知症で判断能力が低下している高齢者は

財産の管理に支障をきたす場合があります。

このような高齢者の財産を保護するために

資産の管理や処分を支援する後見人を指定するのが、後見制度です。

後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は本人の判断力が衰えたときに

家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに

本人が後見人を定めておくものです。

法定後見制度は、本人や配偶者、親戚(従兄弟まで)

または、市(区)町村長などからの申し立てにより

家庭裁判所が後見人を選任します。

本人の能力に応じて、補助・保佐・後見のいずれかに決定されます。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、成年後見制度を適用するほどではないが

判断能力が不十分な認知症高齢者などを対象に

その権利と擁護するための事業です

成年後見制度が主に、資産の管理や処分を目的としているのに対し

日常生活自立支援事業は日常的な金銭管理、重要書類の保管

介護保険サービスの利用などを支援する制度であり

市区町村社会福祉協議会の生活支援員が援助を行います。

    「日本医療企画」テキストより

認知症相談窓口

認知症高齢者の介護では、本人が他人との交流を嫌がったり

介護者や家族がサービスについて

「家に来てほしくない」「人の助けはいらない」と拒否したり

介護者も要介護認定を受けていたり

高齢者が高齢者を介護しているといった状況がよくみられます。

このような状況下では、認知症高齢者はもちろん

介護者も必要な介護ニーズを明確にできない、必要なサービスが

分からないといったことが多々あります。

サービスが必要な状態なのにサービスを使いたがらないときは

家族の介護負担軽減のため、必要なサービスの導入に向けて

家族のアセスメントを行い、その中で問題を発見し

解決に向けてチームで検討をしていきます。

相談機関については次のようなところがあります。

認知症相談窓口

①日常的な相談

・保健所、市(区)町村、保険センターの窓口

・精神保健福祉センター

・地域包括支援センター(在宅介護支援センター)

・高齢者総合相談センター

・主治医

②診断や治療などの相談

・物忘れ相談クリニック

・認知症疾患センター

・老人性認知症疾患治療病棟・老人性認知症疾患療養病棟

③介護・福祉サービスに関する相談

・高齢者総合相談センター

・市(区)町村/高齢者保健・福祉担当課・部署

★地域包括支援センターの機能

認知症高齢者への介護保険によるサービスは要介護(要支援)認定に

準じますが、地域包括支援センター(市<区>町村が設置主体)は

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が常駐し

介護予防ケアマネジメント、相談支援・権利擁護業務、

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行い

認知症高齢者と家族の支援を行います。

社会福祉士は権利擁護事業を主として担当し

消費者被害防止、成年後見人制度、高齢者虐待防止などの業務を行う。

主任介護支援専門員は包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を担当し

ケアマネージャー(介護支援専門員)への個別指導・相談業務や

包括的なケア体制の構築をしていく

保健師は、介護予防マネジメントを主に担当する

認知症高齢者に関する相談窓口

(1)認知症疾患医療センター

認知症についての専門医療相談のほか、鑑別診断、かかりつけ医との

連携、医療福祉サービスなどの情報提供を行っています。

平成21年より「認知症連携担当者」が配置される

認知症強化型地域包括支援センターとより密接に

情報交換や連携が進められています。

2)精神保健福祉センター

こころの病・健康についての不安や悩み、医療機関の

情報提供などについて電話相談を行っています。

(3)保健所・保険センター

都道府県の保健所で、認知症に関する相談を行っています。

また、精神科医による相談(予約制)を行っている自治体もあります。

市(区)町村の保険センターなどでも、認知症に関する相談を行っています。

(4)地域包括支援センター

平成18年より、全国の市(区)町村に地域包括支援センターが設置されました。

高齢者の総合相談支援業務や権利擁護業務を担っている機関で

介護の相談や社会資源の情報提供、介護予防ケアマネジメントを行います。

地域のかかりつけ医や認知症疾患医療センターとの

連携も積極的に進められている。

(5)公益財団法人認知症の人と家族の会

認知症の人と家族を支え、認知症ケアの質を向上する

目的で設置された団体です。

全国に支部があり、認知症に関する相談や交流会、研修や

調査活動など様々な事業を展開しています。

●行政機関として

①介護保険課・高齢者福祉課

市(区)町村の介護保険課・高齢者福祉課は

地域住民に関わる多くの福祉サービスや福祉措置を行う、住民に

最も近い行政機関といえます。

窓口相談にも対応しており、必要な情報提供や

利用手続きを行います。

認知症高齢者や家族を支援するサービスも行っています。

その他の機関

社会福祉協議会

各都道府県、市(区)町村ごとに設置されており、地域福祉の中枢を

担う機関です。身近な小地域でのネットワークづくりに取り組んでおり

地域での見守りや集いなどの活動を推進しています。

また、ボランティアの育成や紹介なども行っています。

消費者生活センター

認知症高齢者は悪質な訪問販売の被害に遭う危険性が高いのですが

実際の対処法が分からず、被害を拡大している場合が多くあります。

このようなときには、各地域に設置されている消費者生活センターに相談して

業者への対応方法や契約解除(クーリングオフ)手続きなどの

情報を提供してもらいましょう。

       「日本医療企画」テキストより

老年期の精神障害 (3)

(5)クロイツフェルト・ヤコブ病

感染疾患には、クロイツフェルト・ヤコブ病があります。

人にも感染し、認知症と神経症状が進行して、死に至ります。

現在のところ治療法はありません。

クロイツフェルト・ヤコブ病は牛海綿状脳症といって

牛の脳の中に空洞ができ、スポンジ(海綿)状になる病気です。

一般的には狂牛病(BSE)と言われ

羊のスクレイピー、鹿の慢性消耗病(CWD)、そして

人間のクロイツフェルト・ヤコブ病があります。

原因としては、ウイルスなどの核酸を有した病原体による病気ではなく

プリオンと呼ばれるタンパク質のみで構成された物質が

原因だとする見解が主流で

健康体の牛などの体には、正常プリオン蛋白が発現していますが

BSEの原因となります。

この、プリオンは、正常プリオン蛋白とは立体構造が

異なる異常プリオン蛋白から構成されているものです。

(6)コルサコフ症候群

コルサコフ症候群は、1887年ロシアの精神科医セルゲイ・コルサコフに

ちなみ命名されました。脳の機能障害によって

発生する健忘症状です。

後に、ビタミンB1の欠乏によって起こることが分かったため

ビタミンB1の欠乏によって起こるウェルニッケ・コルサコフ症候群

としてまとめられる場合もあります。

コルサコフ症候群は、視床背内側核または、両側乳頭体の障害で

記銘力の極端な低下を主とした独特の精神状態がみられるものです。

アルコール依存症や頭部外傷、ヘルペス脳炎の後遺症で見られる

特殊な記憶障害の型の一つですが、老年期認知症でもみられます。

コルサコフ症候群の特徴として、ホルモン中枢の視床下部や

記憶に関係する海馬に変化があるときに起こることが知られており

記銘力の低下(2~3分前に話したことを忘れる)

見当識障害(自己の状況の認識ができない)

健忘(ある期間の記憶が抜け落ちる)

作話症(記銘力の低下を補おうとして生じる)

手足のしびれ、起立性のめまい、不安定で協調性のない歩き方

発病以前のことまで忘れる逆行健忘(古い記憶は保持される)、記憶喪失

などがあります。予後不良で再発し、治療困難です。

(7)ビンスワンガー型脳血管性認知症

ビンスワンガー型脳血管性認知症は、脳動脈硬化症による

精神症状がみられるものです。

ビンスワンガー型の特徴は、大脳の白質の広範な脱髄を示し

漏電するため、神経の伝達ができない状態になります。

その結果、記銘力障害、意欲の低下、自発性欠如、幻覚や妄想を伴う

うつ状態、小刻み歩行、激しい興奮などの行動異常を

示すことになります。

さらに、精神的に不活発になることもあります。

これらは、脳血管性認知症の一型で

高血圧と動脈硬化と背景とする進行性の認知症です。

神経症状は、片麻痺、仮性球麻痺、尿失禁などがみられます。

病理学では、大脳白質の広範な変性、多発ラクナがみられます。

治療は、脳血管性認知症と同じです。

(9)若年認知症

若年認知症は、18歳以上、65歳未満で発症する認知症の総称です。

若年期は18~39歳、初老期は40~64歳です。

そもそも、アルツハイマー病の約3%が遺伝性とされ

遺伝子に異変があるため病気を発症します。

遺伝子に異常をもっている多くが、若年性アルツハイマー病で

若年型は50歳くらいで症状が出ます。

さらに、6対4の割合で男性に多いとされていますが

理由は不明です。

そして、老年性より若年性の進行が非常に速いという現状があります。

若年性アルツハイマー病の原因の一つとされているのは

遺伝です。

これは、早期発見、早期治療が大切ということになります。

            日本医療企画より