介護保険制度 

社会保障構造改革の第一歩としても位置づけられる

介護保険制度は2000(平成12)年に施行され

介護保険制度のねらいは

・利用者自らの選択で、事業者や施設との契約により

 ニーズに応じた介護サービスを選ぶことができる

  (利用者本位の制度)

・社会保障方式による制度運営で、給付と負担の関係が明確

・多様な事業者による総合的、一体的、効率的にサービスを提供

介護を従来の医療保険制度から切り離し、社会的入院を解消する

介護保険制度の目的は

要介護者等が、尊厳を保持し、もてる能力に応じて

自立した日常生活を送ることができるように

必要な保険医療サービス、福祉サービスの給付を行うため

国民の共同連帯の理念に基づいた介護保険制度を設け

国民の保険医療の向上、および福祉の増進を図ること

と、規定されてます。

介護保険制度では、被保険者が要介護状態・要支援状態に

なったときに必要な保険給付を行うこと。

保険給付の際に配慮すること

①要介護状態等の軽減または悪化防止のために行う

②医療との連携に十分配慮する

③心身の状況や環境に応じて、被保険者の選択により

 適切なサービスを多様な事業者・施設から

 総合的、効率的に提供する。

④保険給付の内容や水準は、被保険者が要介護状態に

 なっても、可能な限り居宅において、自立した日常生活を

 営むことができるように配慮されなければならない。

   ●国民の努力および義務

介護保険法第4条には

国民は自ら要介護状態になることを予防するために

常に健康の保持増進に努めること。

要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションや

保険医療サービス、福祉サービスなどを利用することで

自らもっている能力の維持向上に努めること、また

共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に必要な

費用を公平に負担する義務を負うこと

と、規定されています。

なんか、カッコいい感じですが

要は、みんなでちょっとずつ納めましょう。ということでしょう。

高齢者が増えるなか、仕方ないとは思いますが

介護職の低給料から引かれるのは、本当にキツイことですが

私ももうすぐ高齢者。皆さんよろしくお願いいたします。

★介護保険のプチ説明

①被保険者・・・第一号被保険者=市(区)町村に住む65歳以上の高齢者

        第二号被保険者=市(区)町村に住む40歳から64歳

        (65歳未満)の者で医療保険に加入している者

②保険者・・・・市町村あるいは特別区(東京都の区)または広域連合など

③保険料の徴収・・第1号被保険者=公的年金給付からの天引きの人が大部分

         第2号被保険者=医療保険の保険料とあわせて徴収

④保険事故・・・加齢により介護サービスが必要となること

⑤保険給付(何が受け取れるか)

       ・・・介護サービス(訪問介護などの居宅サービス

          介護老人福祉施設などでの施設サービス

          地域密着型サービス、さまざまな介護予防サービス等

⑥給付対象者(サービス利用者)

       ・・・第1号被保険者および第2号被保険者で

          市(区)町村の要介護認定を受けた者

          (第2号被保険者については、16種類の特定疾病

          原因で介護サービスが必要となった場合に

          限られることに注意)

16種類の特定疾病 

がん(末期)

関節リュウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

パーキンソン病関連疾患

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害等

脳血管疾患

閉鎖性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・例えば、80歳の人が交通事故で寝たきりになった場合

 要介護認定の結果により、介護保険のサービスを

 受けられるが、50歳の人が、交通事故で寝たきりに

 なっても、交通事故は特定疾病にあたらないので

 介護保険は適用されず、障害者福祉施策で対応されることになる。

       

      

        

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