認知症になっても権利や意思を守ってくれる制度

認知症になると判断能力が損なわれ

日常生活のあらゆる場面で問題が生じてきます。

特に一人暮らしや昼間独居の場合は、訪問販売で高価なものを

購入させられたり、十分な説明がないまま契約をさせられたりするという

事件が頻繁に発生しています。

従来あった認知症高齢者や知的障害者、精神障がい者などの

禁治産・準禁治産制度が廃止され、平成12年に成年後見人制度が施行されました。

成年後見制度

認知症で判断能力が低下している高齢者は

財産の管理に支障をきたす場合があります。

このような高齢者の財産を保護するために

資産の管理や処分を支援する後見人を指定するのが、後見制度です。

後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は本人の判断力が衰えたときに

家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに

本人が後見人を定めておくものです。

法定後見制度は、本人や配偶者、親戚(従兄弟まで)

または、市(区)町村長などからの申し立てにより

家庭裁判所が後見人を選任します。

本人の能力に応じて、補助・保佐・後見のいずれかに決定されます。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、成年後見制度を適用するほどではないが

判断能力が不十分な認知症高齢者などを対象に

その権利と擁護するための事業です

成年後見制度が主に、資産の管理や処分を目的としているのに対し

日常生活自立支援事業は日常的な金銭管理、重要書類の保管

介護保険サービスの利用などを支援する制度であり

市区町村社会福祉協議会の生活支援員が援助を行います。

    「日本医療企画」テキストより

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