認知症になると判断能力が損なわれ
日常生活のあらゆる場面で問題が生じてきます。
特に一人暮らしや昼間独居の場合は、訪問販売で高価なものを
購入させられたり、十分な説明がないまま契約をさせられたりするという
事件が頻繁に発生しています。
従来あった認知症高齢者や知的障害者、精神障がい者などの
禁治産・準禁治産制度が廃止され、平成12年に成年後見人制度が施行されました。
成年後見制度
認知症で判断能力が低下している高齢者は
財産の管理に支障をきたす場合があります。
このような高齢者の財産を保護するために
資産の管理や処分を支援する後見人を指定するのが、後見制度です。
後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は本人の判断力が衰えたときに
家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに
本人が後見人を定めておくものです。
法定後見制度は、本人や配偶者、親戚(従兄弟まで)
または、市(区)町村長などからの申し立てにより
家庭裁判所が後見人を選任します。
本人の能力に応じて、補助・保佐・後見のいずれかに決定されます。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、成年後見制度を適用するほどではないが
判断能力が不十分な認知症高齢者などを対象に
その権利と擁護するための事業です
成年後見制度が主に、資産の管理や処分を目的としているのに対し
日常生活自立支援事業は日常的な金銭管理、重要書類の保管
介護保険サービスの利用などを支援する制度であり
市区町村社会福祉協議会の生活支援員が援助を行います。
「日本医療企画」テキストより
