介護保険において、被保険者の要件該当(その市町村に
住所があり、65歳以上であることなど)と
保険料の納付があれば、介護保険の被保険者の
資格を証明するのもとして
被保険者証が請求に応じて交付される。
しかし、それだけでは利用できません。
介護保険では、まず一定の手続き(要介護認定)によって
必要な介護の度合い(要介護、要支援)を確定し
さらに、受ける具体的な介護サービスの
種類・内容と量(ケアプランの作成)を
明確にして初めて介護サービスを利用できます。
●申請手続き
①介護保険の運営者(保険者)である市町村に対して
要介護認定を申請することから介護保険利用の
一連の手続きが始まります。
・申請者は介護保険の被保険者です。
被保険者本人が市町村の介護保険窓口に出向いて
申請をするのが一番ですが、本人は高齢だったり
心身上、問題があったりするケースがあります。
なので、その家族や「居宅介護支援事業所」の
ケアマネジャー(介護支援専門員)や「介護保険施設」や
「地域包括支援センター」が本人に代わって
行っていることが多い。
要介護認定の申請は
介護保険の被保険者証を添えて行う。
なので、介護保険被保険証を持っていない人は
同時に市町村に被保険者証の交付を
申請し入手する必要がある。
②市町村による訪問審査
要介護認定の申請があると、市町村は認定調査員を
申請者の家庭に派遣し、本人の心身状況、介護度
家庭環境、病気の状況などを面接し調査する
(調査員は基本、市町村の職員が行うが、
都道府県が指定する市町村事務受託法人に
委託される場合もある)
・新規認定の場合を除き、この調査は居宅介護支援事業所
介護保険施設、ケアマネジャーに委託することもできる。
審査に必要な時間は、1時間位が普通だが
初回訪問調査の場合はもう少し時間が必要になる。
また、家庭を訪問して面接を行う場合は
本人はもちろん、本人をよく理解している人や
身の回りの世話をしている人の同席が望まれる。
③主治医の意見書
要介護認定を受ける人は、訪問調査だけでなく
申請者本人が平素かかっている医師の
「意見書」が必要です。
介護が必要になった原因疾病、傷害状況、本人の症状
生活能力などを医師が医学的観点から記述するものです。
(病気に関する診断書ではない)
意見書の入手方法
★主治医のところに、被保険者本人が未記入の意見書を
持参し記入してもらい、市町村に提出する
★ケアマネジャーに意見書を主治医に届けてもらい
市町村に郵送する
★市町村が、直接主治医に意見書の記入を依頼し
記入済の意見書を市町村に返送する
意見書の作成は、改めて診察を受ける必要はなく
意見書の作成の負担は、すべて介護保険で支払われる
●介護認定審査会
要介護認定の材料は、「訪問調査結果」と「主治医の意見書」で
そろいます。この判断材料が市町村(保険者)に設置されている
「介護認定調査会」に提出され、申請者の要介護度、あるいは
要支援度について、審査と判定が行われる。
2014年現在では74項目をコンピューター処理し
どれくらいの介護サービス、介護時間が必要か
客観的に算定される。
要介護認定の前提となる審査と判定を行うのは
市町村に置かれる「介護認定調査会」で
この会は、通常5人の委員で
保険・医療・福祉の専門家で構成されている。
(更新は3人で審査、判定が行われるのが一般的)
この審査会に申請者本人が出席する必要はなく
費用を請求されることもない。
●認定結果の通知
認定結果は原則、申請から30日以内に本人に通知される。
通知は申請者の介護保険被保険者証に
認定結果を記載して返送する方法で行われる。
この要介護度の記載済み被保険者証があれば
介護サービスを受けることが可能となる。
(実際には、さらにケアプランを作成することが必要)
判定結果は、次のどれかです
①自立
②要支援1あるいは2
③要介護1~5
また、認定の効力は申請の日にさかのぼるので
判定結果が出るまえに介護サービスを利用することができる
ただし、認定以前に利用していた介護サービスの
費用が、認定結果による介護サービス支給限度額を
超える場合、その超過分は全額利用者負担となる。
●認定結果の有効期限
初めて認定を受けた場合の有効期限は6か月です。
次回以降の認定更新は12か月とし
特に必要な場合は24か月まで延長される。
●要介護認定に関する不服がある時は
介護サービスを利用するため要介護認定を申請したけど
却下されたり、あるいは自立と判定された
さらに、判定された要介護度に納得がいかない、など
要介護認定結果に不服があるときは
「介護保険審査会」に審査請求ができます。
※ただし、利用している介護サービスの1割負担が
高すぎるといった内容の不服は、市町村で要介護度によって
法律の規定で自動的に決まるものであるため
審査請求をすることはできない。
★審査請求期間
審査請求は、結果を知った日(要介護認定が行われ
その結果が、申請者に通知されたとき)の翌日から
60日以内に、文書または口頭で行わなければならない。
「日本医療企画」参照
