要介護認定

介護保険において、被保険者の要件該当(その市町村に

住所があり、65歳以上であることなど)と

保険料の納付があれば、介護保険の被保険者の

資格を証明するのもとして

被保険者証が請求に応じて交付される。

しかし、それだけでは利用できません。

介護保険では、まず一定の手続き(要介護認定)によって

必要な介護の度合い(要介護、要支援)を確定し

さらに、受ける具体的な介護サービスの

種類・内容と量(ケアプランの作成)を

明確にして初めて介護サービスを利用できます。

●申請手続き

①介護保険の運営者(保険者)である市町村に対して

 要介護認定を申請することから介護保険利用の

 一連の手続きが始まります。

   ・申請者は介護保険の被保険者です。

    被保険者本人が市町村の介護保険窓口に出向いて

    申請をするのが一番ですが、本人は高齢だったり

    心身上、問題があったりするケースがあります。

    なので、その家族や「居宅介護支援事業所」の

    ケアマネジャー(介護支援専門員)や「介護保険施設」や

    「地域包括支援センター」が本人に代わって

    行っていることが多い。

 

 要介護認定の申請は

 介護保険の被保険者証を添えて行う。

 なので、介護保険被保険証を持っていない人は

 同時に市町村に被保険者証の交付を

 申請し入手する必要がある。

②市町村による訪問審査

 要介護認定の申請があると、市町村は認定調査員を

 申請者の家庭に派遣し、本人の心身状況、介護度

 家庭環境、病気の状況などを面接し調査する

 (調査員は基本、市町村の職員が行うが、

  都道府県が指定する市町村事務受託法人に

  委託される場合もある)

 ・新規認定の場合を除き、この調査は居宅介護支援事業所

  介護保険施設、ケアマネジャーに委託することもできる。

 審査に必要な時間は、1時間位が普通だが

 初回訪問調査の場合はもう少し時間が必要になる。

 また、家庭を訪問して面接を行う場合は

 本人はもちろん、本人をよく理解している人や

 身の回りの世話をしている人の同席が望まれる。

③主治医の意見書

 要介護認定を受ける人は、訪問調査だけでなく

 申請者本人が平素かかっている医師の

 「意見書」が必要です。

 介護が必要になった原因疾病、傷害状況、本人の症状

 生活能力などを医師が医学的観点から記述するものです。

 (病気に関する診断書ではない)

意見書の入手方法

 ★主治医のところに、被保険者本人が未記入の意見書を

  持参し記入してもらい、市町村に提出する

 ★ケアマネジャーに意見書を主治医に届けてもらい

  市町村に郵送する

 ★市町村が、直接主治医に意見書の記入を依頼し

  記入済の意見書を市町村に返送する

意見書の作成は、改めて診察を受ける必要はなく

意見書の作成の負担は、すべて介護保険で支払われる

●介護認定審査会

要介護認定の材料は、「訪問調査結果」と「主治医の意見書」で

そろいます。この判断材料が市町村(保険者)に設置されている

「介護認定調査会」に提出され、申請者の要介護度、あるいは

要支援度について、審査と判定が行われる。

2014年現在では74項目をコンピューター処理し

どれくらいの介護サービス、介護時間が必要か

客観的に算定される。

要介護認定の前提となる審査と判定を行うのは

市町村に置かれる「介護認定調査会」で

この会は、通常5人の委員で

保険・医療・福祉の専門家で構成されている。

(更新は3人で審査、判定が行われるのが一般的)

この審査会に申請者本人が出席する必要はなく

費用を請求されることもない。

●認定結果の通知

 認定結果は原則、申請から30日以内に本人に通知される。

 通知は申請者の介護保険被保険者証に

 認定結果を記載して返送する方法で行われる。

 この要介護度の記載済み被保険者証があれば

介護サービスを受けることが可能となる。

(実際には、さらにケアプランを作成することが必要)

判定結果は、次のどれかです

①自立

②要支援1あるいは2

③要介護1~5

また、認定の効力は申請の日にさかのぼるので

判定結果が出るまえに介護サービスを利用することができる

ただし、認定以前に利用していた介護サービスの

費用が、認定結果による介護サービス支給限度額を

超える場合、その超過分は全額利用者負担となる。

●認定結果の有効期限

 初めて認定を受けた場合の有効期限は6か月です。

 次回以降の認定更新は12か月とし

 特に必要な場合は24か月まで延長される。

●要介護認定に関する不服がある時は

 介護サービスを利用するため要介護認定を申請したけど

 却下されたり、あるいは自立と判定された

 さらに、判定された要介護度に納得がいかない、など

 要介護認定結果に不服があるときは

 「介護保険審査会」に審査請求ができます。

 ただし、利用している介護サービスの1割負担が

 高すぎるといった内容の不服は、市町村で要介護度によって

 法律の規定で自動的に決まるものであるため

 審査請求をすることはできない。

★審査請求期間

 審査請求は、結果を知った日(要介護認定が行われ

 その結果が、申請者に通知されたとき)の翌日から

 60日以内に、文書または口頭で行わなければならない。

「日本医療企画」参照

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