社会保障構造改革の第一歩としても位置づけられる
介護保険制度は2000(平成12)年に施行され
介護保険制度のねらいは
・利用者自らの選択で、事業者や施設との契約により
ニーズに応じた介護サービスを選ぶことができる
(利用者本位の制度)
・社会保障方式による制度運営で、給付と負担の関係が明確
・多様な事業者による総合的、一体的、効率的にサービスを提供
介護を従来の医療保険制度から切り離し、社会的入院を解消する
介護保険制度の目的は
要介護者等が、尊厳を保持し、もてる能力に応じて
自立した日常生活を送ることができるように
必要な保険医療サービス、福祉サービスの給付を行うため
国民の共同連帯の理念に基づいた介護保険制度を設け
国民の保険医療の向上、および福祉の増進を図ること
と、規定されてます。
介護保険制度では、被保険者が要介護状態・要支援状態に
なったときに必要な保険給付を行うこと。
保険給付の際に配慮すること
①要介護状態等の軽減または悪化防止のために行う
②医療との連携に十分配慮する
③心身の状況や環境に応じて、被保険者の選択により
適切なサービスを多様な事業者・施設から
総合的、効率的に提供する。
④保険給付の内容や水準は、被保険者が要介護状態に
なっても、可能な限り居宅において、自立した日常生活を
営むことができるように配慮されなければならない。
●国民の努力および義務
介護保険法第4条には
国民は自ら要介護状態になることを予防するために
常に健康の保持増進に努めること。
要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションや
保険医療サービス、福祉サービスなどを利用することで
自らもっている能力の維持向上に努めること、また
共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に必要な
費用を公平に負担する義務を負うこと
と、規定されています。
なんか、カッコいい感じですが
要は、みんなでちょっとずつ納めましょう。ということでしょう。
高齢者が増えるなか、仕方ないとは思いますが
介護職の低給料から引かれるのは、本当にキツイことですが
私ももうすぐ高齢者。皆さんよろしくお願いいたします。
★介護保険のプチ説明
①被保険者・・・第一号被保険者=市(区)町村に住む65歳以上の高齢者
第二号被保険者=市(区)町村に住む40歳から64歳
(65歳未満)の者で医療保険に加入している者
②保険者・・・・市町村あるいは特別区(東京都の区)または広域連合など
③保険料の徴収・・第1号被保険者=公的年金給付からの天引きの人が大部分
第2号被保険者=医療保険の保険料とあわせて徴収
④保険事故・・・加齢により介護サービスが必要となること
⑤保険給付(何が受け取れるか)
・・・介護サービス(訪問介護などの居宅サービス
介護老人福祉施設などでの施設サービス
地域密着型サービス、さまざまな介護予防サービス等
⑥給付対象者(サービス利用者)
・・・第1号被保険者および第2号被保険者で
市(区)町村の要介護認定を受けた者
(第2号被保険者については、16種類の特定疾病が
原因で介護サービスが必要となった場合に
限られることに注意)
★16種類の特定疾病
がん(末期)
関節リュウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害等
脳血管疾患
閉鎖性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・例えば、80歳の人が交通事故で寝たきりになった場合
要介護認定の結果により、介護保険のサービスを
受けられるが、50歳の人が、交通事故で寝たきりに
なっても、交通事故は特定疾病にあたらないので
介護保険は適用されず、障害者福祉施策で対応されることになる。