知的障害 (1)

知的障害を字義どおりに捉えれば、日常生活において

頭脳を使う知的行動に障害があることを指すものといえます。

例えば、読み書きや計算、金銭管理といった

行動において問題があるということであり

この視点からいえば、知的障害の範疇は

非常に広いものであると考えられます。

つまり、広義に捉えれば、認知症、高次脳機能障害、学習障害

なども含むこととなります。

しかし、一般に福祉や教育の領域において

「知的障害」という場合は狭義のものをいいます。

狭義の知的障害の定義については

1960(昭和35年)4月1日に施行された

知的障害者福祉法(旧「精神薄弱者福祉法」)には

身体障碍者福祉法に規定されているような

障害の定義は存在しません。

今日まで福祉施策や学校教育においては

知的障害につて定義する法令はありますが

個々の法令においてその定義は

異なっているのが現状です。

厚生労働省は2000(平成12)年に知的障害者の

実態調査を実施するために

客観的基準として、知的障害とは発達期(おおむね18歳まで)に

明らかな遅滞が現れ、その遅滞により適応行動が困難ななめに

日常生活に支障が生じ、なんらかの特別の

援助を必要とする状態にあるもの、と3つの要件から

知的障害を規定しました。

また、遅滞の判断については、

標準化された知能検査

田中ビネー、WAIS-R、KーABC  などによって

測定された知能指数が、70~75未満のものと規定しています。

このような厚生労働省の客観的基準は

1992年に定められたアメリカ精神遅滞学会(AAMR)

の定義に基づいています。

AAMRでは知的障害の状態を

① 知的機能が平均以下(IQ 70~75以下)であること

② 適応スキルの領域のうち、2つ以上の領域で制約があること

     適応スキル:a)コミュニケーション  b)身辺処理  

            c)家庭生活  d)社会的スキル

            e)コミュニティ資源の活用

            f)自律性   g)健康と安全

            h)実用的学業  i)余暇  j)労働

③発症年齢が18歳以下

の3項目で定義しており、特徴的なのは知的障害を

機能の状態としてとらえようとしている点であり

適応行動が機能的に制限されている状態としています。

言い換えれば、知的障害は固有の状態像を示す言葉ではなく

一人ひとりによって違いがあると同時に

個人においても、環境的条件によって可変的な

可能性をもっている存在あると捉えています。

知的障害の原因はさまざまであり、特定できないものも

少なくありません。なかには原因が一つとは限らず

いくつかの因子が複雑に関係して

発症する可能性も考えられます。また、遺伝や染色体異常など

先天性の障害だけでなく、損傷や環境が

原因とされる後天性の障害も注目されています。

   「日本医療企画」テキストより

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA